■ 借地権研究所より・・・ (11/26)
こんにちは、借地権研究所の所長中川です。 最近、借地のことでよく聞かれることの一つに賃借料が適正かどうなのかという質問があります。 セミナーでも説明しますが、場所、地勢、面積、道路の接道状況、そして大事なのが借地契約に至った経緯とこれまでの契約の内容です。これらの内容が解らないと、トンチンカンな答えを出すことになってしまいます。
不動産関係者でない一般の方には解りずらいのかもしれませんが、駅前の土地と駅から数十分歩かなくてはいけない土地では価値が違いますし、真四角な土地と歪(変形)している土地でも価格は異なります。 動かない不動産だからこそ一つ一つに異なった価値があるのと同様に賃借料も異なってきます。 もし借地の地代(賃借料)を算出してほしいという方がいらっしゃいましたら毎月開催している借地権セミナーへご参加ください。 丁寧にご説明いたします。
不動産関係者でない一般の方には解りずらいのかもしれませんが、駅前の土地と駅から数十分歩かなくてはいけない土地では価値が違いますし、真四角な土地と歪(変形)している土地でも価格は異なります。 動かない不動産だからこそ一つ一つに異なった価値があるのと同様に賃借料も異なってきます。 もし借地の地代(賃借料)を算出してほしいという方がいらっしゃいましたら毎月開催している借地権セミナーへご参加ください。 丁寧にご説明いたします。
■ 借地権研究所より・・・ (11/24)
毎月開催しています借地権セミナーから一つ。
ご来場になるお客様から様々なご相談を受けるなかで、数が多い、
「借地権の更新」について少しお話しましょう。
そもそも日本の慣習の中に賃貸借契約の更新時に更新料というものがあります。
もちろん慣習ですから、更新料を取らない地域もあるでしょう。
更新料自体は、次のような意味があるといわれています。
1.権利金が無い契約の代償としての支払。
2.廉価な地代の代償としての支払。
3.更新後の期間、土地所有者が自らの土地を使用できないことに対して補償金としての支払。
得に1.の権利金を授受されていない借地の賃貸借契約がほとんどですから、更新の時期になって
更新料の支払い請求が地主側から来たら、その請求が法外な数字で無い限り、契約や地主の方との
円滑な関係を保つためにもお支払になることをお勧めします。
ところで更新料の適正な額はどう決めるのでしょうか?
その答えは・・・
一度「借地権セミナー」へご参加ください。
ご来場になるお客様から様々なご相談を受けるなかで、数が多い、
「借地権の更新」について少しお話しましょう。
そもそも日本の慣習の中に賃貸借契約の更新時に更新料というものがあります。
もちろん慣習ですから、更新料を取らない地域もあるでしょう。
更新料自体は、次のような意味があるといわれています。
1.権利金が無い契約の代償としての支払。
2.廉価な地代の代償としての支払。
3.更新後の期間、土地所有者が自らの土地を使用できないことに対して補償金としての支払。
得に1.の権利金を授受されていない借地の賃貸借契約がほとんどですから、更新の時期になって
更新料の支払い請求が地主側から来たら、その請求が法外な数字で無い限り、契約や地主の方との
円滑な関係を保つためにもお支払になることをお勧めします。
ところで更新料の適正な額はどう決めるのでしょうか?
その答えは・・・
一度「借地権セミナー」へご参加ください。

