リースティの中川裕介です。 街路に咲く黄花コスモスが秋の訪れを感じさせるこの頃です。空高く、馬肥ゆる秋といえば秋刀魚に松茸と秋の味覚のシーズンです。個人的には毎年秋に太り春に痩せることを繰り返してきましたが、最近は秋ばかりなのかちっとも痩せないのが悩みの種です。 やはりビリーズブートキャンプに頼るべきなのか、思案のしどころです。
先日初めてFM横浜の番組に出させていただきました。お話した内容は投資理論ですが、放送終了後番組を聴いた方からお電話をいただき、公共放送の威力を実感いたしました。 是非、今度の放送を聞いてください。

所有者様からの賃貸借契約の解約について
最近、所有者様から賃貸借契約を解除してほしいというご要望が寄せられます。 一見簡単なようですが、実は賃貸借契約の貸主側からの解除ということは法律的には非常に困難な問題があります。当社としましては、何とか所有者様のご意向に沿って解約を進めたいと考えておりますが、賃貸借契約の解除は相手である借主の意思と権利の問題が大きく、なかなかうまくいきません。
そこで、定期借家契約を除く一般の賃貸借契約(普通借家契約)において貸主側からの解約について法律的な問題のご説明をいたします。
 
 借地借家法第28条、借家法1条の2によれば、契約解除申し入れをするためには、借主側の住宅を必要とする事情や従前の経過を吟味したうえで、「貸主側が自己使用の必要理由に正当性があるかどうかの判断」が必要となります。

 日本の法律では、借主の居住権が非常に大きいため、民法の解釈や判例では、単に貸主が自分で住むから退去してほしいとはいっても、借主が次に住むための住宅を貸主側が用意するなどの具体的な事実や財産上の給付(立退き料の提供)などがなければ、正当事由を認められません。
 簡単にいうと、所有者側の正当事由が強ければ、解約は認められるわけですから、正当事由が弱い場合は、その分財産上の給付(立退き料の提供)の額を多くすることで正当性を高める必要があるわけです。
 正当事由がほとんど無い場合は、立退き料を多額にして正当事由とする必要があるのです。

 自己使用ということは、当然ですが自分が使用するという理由のことですから、息子が使うからとか知り合いが使うからなどということは以っての外の話です。 ましてや自分が住むという理由で借主に退去を迫り、実際に退去してもらったら自分は住まなかったということがあれば、相手方から訴えられても仕方がありません。
 やはり、最後は誠意を尽くして地道に話し合いを行い、退去していただくという方法しかありません。 そのためには、次のようなものが必要です。
①貸主自ら直筆の建物が必要な理由を記載した手紙を渡す。
②退去について立退き料を用意する。
③時間的な余裕を持つこと。
以上が必要なことです。
相手がある話であるということを認識していただいた上で、当社までご相談してください。