台風の接近に冷や冷やする季節になりました。リースティの中川裕介です。 
今年は台風4号、5号と日本に接近し、大雨と大風の被害をもたらしました。 一ケタ台の台風がこんな季節に日本列島に接近するのはあまり無いことです。
これも地球温暖化が一因なのでしょうか、もしこのまま温暖化が続いてくると日本列島は熱帯性の地域となり、もっと近海で台風が発生し、台風だけでなく竜巻など天気の急変を伴う危険な状態になるのでしょうか? そうなると四季も無くなり春夏秋のみになったりするかもしれません。もっと皆様で地球温暖化防止対策を考えなければいけませんね。

緊急告知駐車場の消費税課税(老朽化した賃貸用建物の対策の続きは次号お届けします。)
5月16日付新聞各社に掲載された「大手管理会社の30億円申告漏れ」のニュースはご覧になりましたでしょうか。 このニュースの表向きだけ見れば、大手管理会社が申告漏れをした事件なのかと思う方が多いと思いますが、実は不動産賃貸にかかわる消費税課税をめぐって国税庁の大鉈が振り下ろされた瞬間の報道なのです。
これまで、不動産投資におけるアパート・マンションの敷地内にある駐車場は、同一敷地内であれば非課税だと認識していたのがほとんどだと思いますが、今回の事件により消費税課税の実態と現実を再認識させられました。
では、消費税が課税される土地の状態というのはどんな内容なのかといえば、
1.独立した駐車場の消費税
 継続的経営性の有無。フェンスが設置されるまたは、アスファルトや砂利敷き等の舗装がされている駐車場の使用料には、消費税が課税されます。舗装や区画、フェンス等がない場合は、消費税がかかりません。
2.賃貸住宅併設の駐車場と消費税
 国税庁の「消費税法基本通達6-13-3」により、一戸建住宅、集合住宅とも、次の3要件をすべて満たす場合は、消費税がかかりません(1つでも欠けていれば課税)。
 1)1戸に1台分以上の駐車スペースが確保されていること
 2)自動車の保有の有無(賃借人の希望の有無)にかかわらず全戸に駐車場が
   割り当てられていること。(借りていないから別の人に貸すということは不可)
 3)家賃とは別に駐車場使用料を収受していないこと。
   駐車場込みの金額となっていること。

これらの内容をよく吟味すると、4世帯のアパートに4台の駐車場がある場合、部屋の契約書の中に契約賃料には駐車場使用料も含むと記載があり、駐車場を使用しても使用しなくても賃料が変わらない場合のみ、駐車場の消費税課税がないと解釈することになります。
反対に、同じアパートで駐車場使用の無い方の駐車場料金分を減額したり、その駐車場を他の外部の方に賃借したりした場合は、他の部屋の分を含めすべて課税となるということです。

今後は、不動産賃貸借における消費税課税について土地の利用形態と個々の契約内容についてもきちんと吟味しなければならなくなりました。
当社でも、税務について相談会開催を検討しております。

次号は老朽化した賃貸用建物の対策の続きを記載します。