暦の上では秋ですが、ますます残暑が厳しいこの頃です。リースティの中川裕介です。 
先日、初めて地引網を引いてきました。 朝早くから浜辺に出かけ、大勢の人たちと一緒に網を引きました。 網には、シラスから鯵、鯖、エイなど多種多様な魚達がかかり、強い日差しの中で白く跳ね回る姿を眺めてきました。 その後に酢醤油を少しかけていただいた生シラスの美味なこと! 生きていて良かったと実感です。
その後は、周囲のゴミ拾いをしましたが、砂浜で花火をしてそのままゴミになっているもの、ペットボトルのキャップなどがあり、きれいな海岸にする為、大汗をかいて来ました。 その後のビールは又格別でした!!

老朽化した賃貸用建物の対策についてPART3
前回から引続き、対策建物の老朽化した賃貸用建物について、現状の建物に対しての注意点と、居住中の賃借人への対策について説明をしていきます。
補修か建替えかの選択をする際、最も大切ことは「建築基準法上の法令制限に合致しているか否か」という点です。
建物が建築後20数年経過している場合、当該地区の建物の種別・高さ・面積を決める法規である建築基準法上の用途地域が変化しているケースがあります。 当社の例では、かつての第2種住居地域(建蔽率80%、容積率200%)であった場所が、第1種低層住居専用地域に変わり、既存の建物が現行法では違反となる、既存不適格建物になってしまったケースがあります。
このような場合もはや建替えは不可能ですから、対策として実際に行ったのは、全体のリフォームで、あたかも新築のようなリフォームアパートが完成しました。

このようなリフォームを行う場合や建物の建替えを行うとなれば、現在入居中の賃借人の方をどうするかという問題が残ります。 リフォームの場合であれば、入居中の部屋を残して外部と空室を工事できますが、建替えの場合そうも行きません。 では退去していただくといっても単純に契約解除を賃貸人側から行う場合には、立退き料等の負担と交渉を行う時間が必要になります。 また、こういった話は時間をかければかけるほど、費用も増えていきます。 この対策は、次の通りです。
1)何年も前から計画的な賃貸借契約を行い、予定時期までの定期借家契約を利用する。 従前からの入居者には数年前から契約が継続できない旨を通告する。
2)退去(契約解除)に関しての法的にもきちんとした認識と対策を打つ。
3)アドバイザーや弁護士に相談をして全体の手続き内容を決める。
等の方法があります。
どちらにしても事前に専門家に相談をすることが最も近道なのです。 生半可な知識のもとに自分で対応をしてしい、入居者と揉めてしまってからの援助は難しいのです。そうなればもう弁護士の登場で時間と費用が必要になります。 そうなる前に当社にご相談ください。 ノウハウと経験で援助いたします。
以上がリフォームと建替えの説明でした。

次回は、
2008年賃貸住宅フェア参加レポートについて
今年の賃貸住宅フェアが8月5日~7日に開催されましたので、会場の様子をお伝えいたします。
昨年までは年末の開催が多かったのですが、本年は真夏の開催となりました・・・。