■ オーナー通信(vol.74) (03/25)
リースティの中川裕介です。 地球温暖化のためか暖冬といわれ、雪もほとんど無い今年の冬です。 冬の味覚を堪能すべく東北は松島へ入ってきました。 松尾芭蕉の『松島や・・』の松島では、「今年で一番寒いよ」と地元の人に言われるほど風は冷たく雪がちらつく天気でしたが、目的の味覚体験は無事達成できました。 観光船で景色を堪能し、船内ではなんと「かっぱえびせん」をかもめの餌として販売していましたが、かもめは、塩分が高めの食品でも大丈夫なのか?と余計な心配をしました。 そして、「焼き牡蠣」は本当においしい!!! やはり採りたてを食するのは最高の幸せです。
最近の賃料裁判事情
つい先日当社の管理物件にて行われた賃料請求裁判についてご報告いたします。
未曾有の不景気といわれ、全世界的にもこれまでとは異なった流れや考え方が生じていますが、裁判所(裁判官)の考え方も変ってきたようです。
【経緯】当社が管理依頼をいただいております居住用の賃貸物件にて滞納が発生したため、入居者側に対して再三の面談と支払い請求を繰り返しましたが、入居者側は、約束の反故を繰り返し全く誠意も見られないまま滞納は5ヶ月を経過したため、また賃料合計が5ヶ月を超えて多額となったため地方裁判所への裁判手続きに踏み切りました。
これまでと同様な手続きから第一回口頭弁論へ
口頭弁論といっても、実際の裁判では、裁判開始時に本人確認を行い、それぞれ原告席、被告席に座る当事者に対して、裁判を起こした当事者である原告側が事前に用意する準備書面や証拠書類と、被告側が用意する反論書面である答弁書の内容の確認を行います。 賃料請求裁判の場合、滞納者である被告側が欠席することもよくあることです。
さて、今回の裁判では、原告・被告双方が出廷し、それぞれの書面も提出されました。
原告側の主張:賃料5ヶ月分の未納だけでなく、これまでの約定を連絡もなく反故にした行為は、明らかに信頼関係の破壊である。故に未払い賃料の支払と賃貸借契約の解除を要求する。
被告側の主張:滞納当時職を失い、今月ようやく再就職できたばかりである。退去する資力もないので退去はできないし預金は底をつき全く支払はできない。
自分の都合ばかり言う身勝手な入居者に対し、裁判官は、「このままでは、未納賃料が膨らむばかりで双方の傷が深まるばかりです。できるだけ早期に退去をするよう考えてもらえませんか。」と入居者を説得する。 その後、審理は終了し別室で和解の席に着くことを勧告され双方別室へ移動。
そこでは、裁判官が原告、被告と別個に面談を行い、和解に向け意見調整を行います。
そこで裁判官から出た驚愕の言葉は「被告側は、2ヶ月後に退去し、それまでの賃料支払を猶予して、退去後に少しずつ返済するといっているので、決して強制ではありませんが、その条件を飲んでくれませんか。」といきなり滞納している入居者の肩を持ったような態度にも驚きました。 確かに言葉では強制するつもりはありませんと言っていますが、身振りや態度ではこの条件を飲めといっています。 なぜ、そんなに滞納5ヶ月の入居者側に対して、更に2ヶ月の間賃料の支払無で貸主側に住むことを許すのか解りません。 最後は、もう時間がないからといって、最後の原告側の意見も却下し、ほぼ強制的に「この内容でよろしいですね、和解成立ということにします。」と和解の条文を読み上げました。 退去は2ヵ月後の末日でそれまでは賃料の支払は全く無し、結局100万円を超える滞納賃料は退出後の次の月から、僅か5万円ずつ返済していくという条件を飲まされ終了しました。
結局、早急に和解を終了させたかったのか、結局支払を強制しても支払えないと踏んで退去をさせることだけに集中させたのか、釈然としないまま裁判所を後にすることになりました。
あとは、無事退去してくれること、退去後に支払をしてくれるのかが心配の種です。(次号に続く)
今後もこうしたレポートを紹介していきます。
最近の賃料裁判事情
つい先日当社の管理物件にて行われた賃料請求裁判についてご報告いたします。
未曾有の不景気といわれ、全世界的にもこれまでとは異なった流れや考え方が生じていますが、裁判所(裁判官)の考え方も変ってきたようです。
【経緯】当社が管理依頼をいただいております居住用の賃貸物件にて滞納が発生したため、入居者側に対して再三の面談と支払い請求を繰り返しましたが、入居者側は、約束の反故を繰り返し全く誠意も見られないまま滞納は5ヶ月を経過したため、また賃料合計が5ヶ月を超えて多額となったため地方裁判所への裁判手続きに踏み切りました。
これまでと同様な手続きから第一回口頭弁論へ
口頭弁論といっても、実際の裁判では、裁判開始時に本人確認を行い、それぞれ原告席、被告席に座る当事者に対して、裁判を起こした当事者である原告側が事前に用意する準備書面や証拠書類と、被告側が用意する反論書面である答弁書の内容の確認を行います。 賃料請求裁判の場合、滞納者である被告側が欠席することもよくあることです。
さて、今回の裁判では、原告・被告双方が出廷し、それぞれの書面も提出されました。
原告側の主張:賃料5ヶ月分の未納だけでなく、これまでの約定を連絡もなく反故にした行為は、明らかに信頼関係の破壊である。故に未払い賃料の支払と賃貸借契約の解除を要求する。
被告側の主張:滞納当時職を失い、今月ようやく再就職できたばかりである。退去する資力もないので退去はできないし預金は底をつき全く支払はできない。
自分の都合ばかり言う身勝手な入居者に対し、裁判官は、「このままでは、未納賃料が膨らむばかりで双方の傷が深まるばかりです。できるだけ早期に退去をするよう考えてもらえませんか。」と入居者を説得する。 その後、審理は終了し別室で和解の席に着くことを勧告され双方別室へ移動。
そこでは、裁判官が原告、被告と別個に面談を行い、和解に向け意見調整を行います。
そこで裁判官から出た驚愕の言葉は「被告側は、2ヶ月後に退去し、それまでの賃料支払を猶予して、退去後に少しずつ返済するといっているので、決して強制ではありませんが、その条件を飲んでくれませんか。」といきなり滞納している入居者の肩を持ったような態度にも驚きました。 確かに言葉では強制するつもりはありませんと言っていますが、身振りや態度ではこの条件を飲めといっています。 なぜ、そんなに滞納5ヶ月の入居者側に対して、更に2ヶ月の間賃料の支払無で貸主側に住むことを許すのか解りません。 最後は、もう時間がないからといって、最後の原告側の意見も却下し、ほぼ強制的に「この内容でよろしいですね、和解成立ということにします。」と和解の条文を読み上げました。 退去は2ヵ月後の末日でそれまでは賃料の支払は全く無し、結局100万円を超える滞納賃料は退出後の次の月から、僅か5万円ずつ返済していくという条件を飲まされ終了しました。
結局、早急に和解を終了させたかったのか、結局支払を強制しても支払えないと踏んで退去をさせることだけに集中させたのか、釈然としないまま裁判所を後にすることになりました。
あとは、無事退去してくれること、退去後に支払をしてくれるのかが心配の種です。(次号に続く)
今後もこうしたレポートを紹介していきます。


