リースティの中川裕介です。 関東地方もいよいよ梅雨入り、これから迎える夏に向かって雨水の貯水や植物の育成にとって大切な時期です。 私は、今年も湯河原に蛍の乱舞を観賞に行ってきました。 辺りが暗くなり小さいけれどもしっかりしたリズムの点滅があちらこちらに見られるのは幻想的で神秘的な雰囲気を醸し出します。 少し気になったのは見物の人たちのデジカメでした。人工のバックライトの明かりは、遠くから見ると蛍のほのかな光よりも気になるものです。 にわかカメラマンが、記念に撮るだけならまだしも三脚を立てて我がもの顔で特等席に陣取っている姿は、同じ観光で訪れた人たちの期待を裏切る行為だと思いました。 それでもできる限り気にせず、紫陽花も蛍も堪能してまいりました。

(賃貸借契約)解約現場からのレポート2
賃貸住宅紛争防止条例施行から5年目を迎えている現在の退去時にはどんなことが起こっているのでしょうか。前号からの続きで現場からのレポートをお届けします
【ケース2】
平成21年4月某日退出時に発覚したペット飼育の契約違反者と立会いの担当者とのやり取りです。
担当「ペット飼育禁止なのに猫を2匹も飼っていたので、臭気と爪とぎによる傷補修は負担していただきます。 具体的には傷だらけの柱は表面を削って化粧板を貼ります。 壁紙は下地まで傷が達していますので、下地補修と壁紙交換、傷だらけの居室ドア周りとドアの補修と交換、消毒・消臭とハウスクリーニング費用です。」 
さて、違反者の回答は、「ペットを飼っていたことは認めますが、原状回復の費用負担は認めません。ペットを飼育していて自然についた傷汚れだから支払義務はないと人に聞きました。」と堂々と開き直っています。 
結局違反行為による汚れ、臭気、傷については、通常の使用範囲外であることを弁護士に相談して納得してもらい、費用負担を了解してもらいましたが、結局工事が終了してからの請求書を送付しても「今はお金が無いから払えません。」の一点張りで、支払う意思が無いように思えたため、何度も面談してこのままでは正式な督促のうえ裁判を起こす旨を伝え、ようやく支払っていただきましたが、支払が終了したのは、退去から11ヵ月後のことでした。 請求書の送付や電話代、お会いして話をする膨大な時間のことや交通費は請求もできず、まったく踏んだり蹴ったりの状態でした。

このケースでは、時間はかかったものの支払っていただけているのでまだ良いほうです。 中には、賃借人が退去後に生活保護を受ける状態になり、支払が出来ないままお亡くなりなるというようなケースもあります。
ここまで来るとお気付きの方もいらっしゃると思いますが、連帯保証人への請求は出来ないのか?ということです。
最近の賃貸借契約では、そのほとんどが保証会社を利用するのですが、賃料の保証はあるものの、原状回復のトラブル処理は、免責事項としていたり、一定の金額までしか保証しなかったりというケースがほとんどです。 しかも、連帯保証人を立てている場合のほとんどで、実際に支払請求を出しても支払わないし、逆切れして「頼まれたから連帯保証人になっただけ、本人に請求しろ!」と法律を全く無視した対応が多いのです。

どちらにしても、マスコミが面白おかしく「原状回復の費用は支払う必要が無い!」と宣伝するので、消費者側が「支払義務は無いんだ。」と誤解しているケースがほとんどです。
こちらも合法的な範囲内の請求をしているのに誤解からトラブルに発展する場合が多いことをマスコミ側も理解して欲しいと思います。 次回は更に悪質な例をご紹介します。