■ 第34回借地権セミナー開催!(借地研究所より) (07/26)
第34回借地権セミナー開催しました!
とても天気の良い日曜日に
借地権セミナーが開催されました。

セミナー中の外の様子です。
海と空の色が綺麗ですね。

開催中のセミナー会場
不動産鑑定士の鈴木先生の講演中です。
次回セミナー開催は8月30日です。
とても天気の良い日曜日に
借地権セミナーが開催されました。
セミナー中の外の様子です。
海と空の色が綺麗ですね。
開催中のセミナー会場
不動産鑑定士の鈴木先生の講演中です。
次回セミナー開催は8月30日です。
■ 借地研究所より (07/21)
(借地の)賃貸借契約書が無い!(続き)
誰も契約書を持っていない場合
従前からの契約書を作成しなくてはなりません。
なぜでしょうか?
地主さん側は、相続時や税務上の問題で契約書は
必要です。
借地権を持っている側も同様に必要です。
そして、問題が発生したときの解決にも契約書が
必要なのです。
どちらにしても何か事が起きたときに必要なのが
契約書です。
以下次号
誰も契約書を持っていない場合
従前からの契約書を作成しなくてはなりません。
なぜでしょうか?
地主さん側は、相続時や税務上の問題で契約書は
必要です。
借地権を持っている側も同様に必要です。
そして、問題が発生したときの解決にも契約書が
必要なのです。
どちらにしても何か事が起きたときに必要なのが
契約書です。
以下次号
■ 借地研究所より (07/18)
(借地の)賃貸借契約書が無い!(続き)
地主さんも契約書を持っていない場合
つまり誰も契約書を持っていない場合
1.もともと口頭契約で書類が無い
2.過去にはあったが両方とも失くしている
この2点が考えられます。
契約書が無い場合、注意点としては、
①契約当事者としての確認
②経過の確認(過去から現在までの地代支払履歴や
更新の有無、更新料支払の有無、契約行為に対して
の手続きの有無)
③契約に関する約束事の確認(口頭でも書類でも)
等が必要です。
以下次号
地主さんも契約書を持っていない場合
つまり誰も契約書を持っていない場合
1.もともと口頭契約で書類が無い
2.過去にはあったが両方とも失くしている
この2点が考えられます。
契約書が無い場合、注意点としては、
①契約当事者としての確認
②経過の確認(過去から現在までの地代支払履歴や
更新の有無、更新料支払の有無、契約行為に対して
の手続きの有無)
③契約に関する約束事の確認(口頭でも書類でも)
等が必要です。
以下次号
■ 借地研究所より (07/11)
「契約書が無い!」その3
2.地主さんとの関係
やはり現状での地主さんとの関係が良好かどうか
ということは重要です。
契約書が手元には無いけれど、地主さんはもう一部を
保管しているのなら、その写しをいただければ良いこと
ですが、関係が悪ければそれもできません。
では地主さんにも無い場合は・・・
以下次号
2.地主さんとの関係
やはり現状での地主さんとの関係が良好かどうか
ということは重要です。
契約書が手元には無いけれど、地主さんはもう一部を
保管しているのなら、その写しをいただければ良いこと
ですが、関係が悪ければそれもできません。
では地主さんにも無い場合は・・・
以下次号
■ 借地研究所より (07/07)
「契約書が無い!」2回目
土地賃貸借契約書が無い場合どうすれば良いのでしょう。
先ず考えなければならないのは、
1.現状の契約状態です。
確認してください。
①賃料は途切れなく支払っているか?
②貸主が誰か把握しているか?
③契約の始期(一番最初あるいは最も最近の更新時期)
④借地の契約種類(木造対象か非木造対象か)?
⑤最初に契約が始まったときの内容(馴れ初め)?
これらの内容を確認してください。
特に先代や先々代が初めに契約したのであれば、
現在話が聞ける方に知っているだけの内容を
全部聞いておく必要があります。 以下次号
土地賃貸借契約書が無い場合どうすれば良いのでしょう。
先ず考えなければならないのは、
1.現状の契約状態です。
確認してください。
①賃料は途切れなく支払っているか?
②貸主が誰か把握しているか?
③契約の始期(一番最初あるいは最も最近の更新時期)
④借地の契約種類(木造対象か非木造対象か)?
⑤最初に契約が始まったときの内容(馴れ初め)?
これらの内容を確認してください。
特に先代や先々代が初めに契約したのであれば、
現在話が聞ける方に知っているだけの内容を
全部聞いておく必要があります。 以下次号
■ 借地研究所より (07/05)
「契約書が無い!」場合について
借地契約であれば、土地賃貸借契約という名前の
契約書が存在するはずです。
でも借地契約がスタートしたときに
地主さんと土地賃借人とが特殊関係にある場合、
「地代の支払だけすればいいよ」
という口約束だけで契約が始まってしまった場合や
当初はあったはずの契約書を紛失してしまった。
あるいは、最初の契約書はあるけれども、何回目か
更新時期を過ぎているが、更新後の契約書は全く
作成していない。
など様々なケースで契約書が無いことがあります。
以下次号
借地契約であれば、土地賃貸借契約という名前の
契約書が存在するはずです。
でも借地契約がスタートしたときに
地主さんと土地賃借人とが特殊関係にある場合、
「地代の支払だけすればいいよ」
という口約束だけで契約が始まってしまった場合や
当初はあったはずの契約書を紛失してしまった。
あるいは、最初の契約書はあるけれども、何回目か
更新時期を過ぎているが、更新後の契約書は全く
作成していない。
など様々なケースで契約書が無いことがあります。
以下次号
■ 借地研究所より (07/02)
借地権セミナー開催報告
6月26日日曜日に第33回借地権セミナーを開催しました。
天気の悪い中ご来場された皆様には感謝します。
写真は第2講の不動産鑑定士の鈴木先生の講義の様子です。
 ~ IMG_85916月セミナー.JPG)
不動産鑑定士の先生が難しい話を優しく説明してくださいますので、複雑な借地問題も安心して任せられます。
6月26日日曜日に第33回借地権セミナーを開催しました。
天気の悪い中ご来場された皆様には感謝します。
写真は第2講の不動産鑑定士の鈴木先生の講義の様子です。
不動産鑑定士の先生が難しい話を優しく説明してくださいますので、複雑な借地問題も安心して任せられます。

