地主さんの決めた自己ルールについてご紹介します。
(少々無謀な決め事として紹介します)
1.地代は2年ごとに必ず値上げします。
従わない場合は、土地賃貸借契約は解除します。
実際に契約書に記載のあった事例です。これにはビックリしましたが、地代の値上げを契約で決めることはできても、実際は、借地借家法第11条では地代増減請求権というものがあり、事前に約定で値上げを決めていても、その値上げが相当と認められるまでは、確定はしません。
また、同法に強行規定というものがあり、特約等で借地権者に不利なものは無効とする。 となっていますから、一方的な値上げは無効という解釈になります。
次回に続く