■ 借地研究所より (02/13)
前回、地主側の正当事由補填のための金銭給付
についてご説明しましたが、少し補足をつけさせていただきます。
一般的な正当事由の評価については、なかなか認められるものではありません。
特に借地権の底地を持つ地主さんであれば、他に居住用の財産を所有していることは容易に推測もできますし、どうしても(借地権のある土地が)必要であることを立証することは難しいのです。
そこで、財産上の給付(要は金銭の給付)を行うことにより、正当事由を強化しようというものです。
もともとの正当事由が弱ければ弱いほど、財産上の給付の額も上がるわけです。
また、その土地の評価や借地権上にどれだけ長く居住していたか等が考慮されます。
以下次号
についてご説明しましたが、少し補足をつけさせていただきます。
一般的な正当事由の評価については、なかなか認められるものではありません。
特に借地権の底地を持つ地主さんであれば、他に居住用の財産を所有していることは容易に推測もできますし、どうしても(借地権のある土地が)必要であることを立証することは難しいのです。
そこで、財産上の給付(要は金銭の給付)を行うことにより、正当事由を強化しようというものです。
もともとの正当事由が弱ければ弱いほど、財産上の給付の額も上がるわけです。
また、その土地の評価や借地権上にどれだけ長く居住していたか等が考慮されます。
以下次号

