■ 借地研究所より (02/20)
地主さんの決めた(無謀な)自己ルールについてご紹介します。【3回目】
ごく普通の土地賃貸借契約に「契約期間は最初の更新は認めるが、その後の更新は無く期間満了とともに解約となり、土地は更地にして返還(返地)する。」
という内容が記載されていました。
これを見て、皆様はどう思いますか?
いわゆる旧法借地権では、期間満了とともに契約は終了する。という記載がありますが、続きがあり、
「ただし、建物が存続する場合に限り、前条件と同様に契約が継続するものとする。」とあります。
この場合には、「土地所有者が正当事由があり遅滞無く異議を申し出たときは、この限りではない。」と規定しています。
したがって、建物が存続する限り借地権は継続するものだということです。
以下次号へ
ごく普通の土地賃貸借契約に「契約期間は最初の更新は認めるが、その後の更新は無く期間満了とともに解約となり、土地は更地にして返還(返地)する。」
という内容が記載されていました。
これを見て、皆様はどう思いますか?
いわゆる旧法借地権では、期間満了とともに契約は終了する。という記載がありますが、続きがあり、
「ただし、建物が存続する場合に限り、前条件と同様に契約が継続するものとする。」とあります。
この場合には、「土地所有者が正当事由があり遅滞無く異議を申し出たときは、この限りではない。」と規定しています。
したがって、建物が存続する限り借地権は継続するものだということです。
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