これまでに地主側が決めた勝手なルールと題して数例のご紹介をしました。

こういったルールを決める場合も、ほとんどが実際の法律関係を知らないがために、勝手な思い込みで決めているようです。

民法では、借地人側に一方的に不利な条件を付した場合は、その決め事自体が無効という決まりがあります。
とはいっても、貸す側・借りる側双方が法律関係に疎いとなるとその法律すら知らないということになります。

お互いよく解らない同士で揉め事が起きればこんなに恐ろしいことはありません。

悲しい結果とならないためにも、事前に当研究所へご相談ください。
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