土地(借地)賃貸借契約書について

土地契約書にはいろいろな書式がありますが、
もっともポピュラーなのは、文房具屋さんで売っている
薄手で縦書きのものでしょう。

実際相談を受けて拝見するもののほとんどがこの手の書類です。
他には、公正証書による契約書や弁護士さんが作成したもの、地主さんが自ら作成したものもあります。
ではその中の項目を一つ一つ見て行きましょう。

①契約期間 旧法(平成4年7月31日までに始めて契約した借地契約)による「建物の所有を目的」とした自住用の借地契約であり、契約期間を定めた場合は、堅固なもので30年以上、その他の建物の場合は20年以上と法により定めらています。
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