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■ 借地研究所より
(03/26)
Category:
General
Posted by:
nakagawa
①契約期間
旧法(平成4年7月31日までに始めて契約した借地契約)による「建物の所有を目的」とした自住用の借地契約であり、契約期間を定めた場合は、堅固なもので30年以上、その他の建物の場合は20年以上と法により定めらています。
この契約期間が、契約書によってまちまちです。
本来の目的とは異なり、契約期間は10年としてあるものもあります。
このような場合では、契約書ではなく法律に従い、契約期間は最長期間となり堅固建物で60年、非堅固建物で30年となります。
以下次号へ
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