①契約期間の続きです。
旧法借地契約の期間は、法律で決められた最短期間よりも短い場合は、法律で決められた期間まで延ばされます。これは弱者救済という基本原則に従い、借主側を守っている法律なのです。
②更新時の更新料
前述の契約期間が満了する際に、建物が存在し、借主側が継続を希望する場合は、借地契約は更新されますが、問題は更新料の支払です。
土地賃貸借契約書を見てみると
ケース1.「更新時に更新料を支払うことにより更に20(30)年間の契約ができるものとする」
この場合は、明らかに更新料支払が更新の条件となっていますので、更新料を支払わなければなりません。
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