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■ 借地研究所より
(04/03)
Category:
General
Posted by:
nakagawa
②更新料について続き
ケース2.「甲乙異議を申し出ない場合、契約は更新できるものとします。」
この場合更新料に関する文言が無いので、法律的には更新料支払はしなくてもよいものと解釈しますが、
地主(底地)側との関係を良好に保つためにも、いくらかの更新料を支払うほうが賢明であると考えます。
地主(底地)側との仲が悪いということは、借地権の価値を下げることになります。
もし、借地権を販売しようとしたときに、買主さんに「実は地主側と揉めています。」と話したら、誰でも購入をあきらめます。
以下次号へ
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