③地代の続き
(契約書の地代増減の話の続き)

借地研究所が契約書を作成するのであれば、賃料増減については、借主・貸主双方共、また次の世代になっても疑義や解釈の違いが出ない内容が望ましいと考えます。
 契約締結時も20年後も平等になるような数値基準のもの例えば、固定資産税標準額や路線価による前面道路評価額を基準値にすれば良いのではと考えます。
また、少々面倒ですが、消費者物価指数のうち地代家賃の数字でも良いと思います。

契約書の作成はなかなか大変ですから是非ご相談ください。

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