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■ 借地研究所より
(05/03)
Category:
General
Posted by:
nakagawa
地主さん(底地所有者)との人間関係について続き
借地契約において地主さん側への承諾が必要な事項は次の項目があります。
1)建物の増改築
2)建物の建替え
3)借地契約の名義変更(非譲渡)
4)借地権の譲渡
5)借地権の転貸
借地権者は、何かをするときには必ず地主さんの承諾が必要ですから、仲が悪いということは致命的なのです。
当然借地権の価値そのものに影響がでます。
以下次号
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