相続問題は複雑で非常に繊細です。優先順位を間違ってしまったために相続財産が最適化されていないケースや各専門家に相談してコストが重複してしまっているケース、本当の問題を見落としてしまっているケース、ご家族・御兄弟間で揉めてしまっているケースなどが多々見受けられます。
そこで専門家である「相続士®」が窓口になり、お客様のご資産やご家族状況の全体像を把握することで総合的な視点からアドバイス・サポートができるのです。それぞれのお客様にとって「円満・最適な相続」を目指します。
相続を行う際は、民法の規定や税金への対応のほかに、保険や借入金などのお金として残るもの・不動産などお金として残らないものの整理、それらを配分する遺言など、総合的な見地で適切に対処する必要があります。リースティでは、相続に強い専門家が、財産を最適化し、適性な「相続」を行うアドバイス・サポートを行っています。
4点あります。
①紛争の防止になる
これが一番大きなメリットになります。但し、記載内容次第では、争族の種になる場合があります。遺留分の侵害には注意が必要です。
②特定の財産を特定の相続人に遺せる
例えば長男が事業を継承し、事業用の財産を相続させたいというようにです。遺言書がないと事業用の財産を売却・分割しなければいけなくなるかもしれません。
③法定相続人以外にも財産を渡せる
内縁の妻や長男の妻・孫は法定相続人になりえませんが、遺言書に記載しておけば財産をあげることができます。お世話になった人へ財産を遺したいという意思が反映されます。
④相続人の中に未成年者や認知症の相続人がいても財産をスムーズに遺せる
遺言書が無いと遺産分割協議をすることになりますが、相続人の中に未成年者がいると特別代理人の選定を家庭裁判所に請求しなければならない
ご相談いただく時点でもめてしまっているケースは以下の通りです。
●相続人(兄弟)が多い、付き合いが無い
●遺言書が無い
●親と同居している兄弟がいる
●相続人間の財産格差が大きい
●住宅資金等資金援助(贈与)の金額に大きな開きがある
●預貯金があまりない
●相続人の配偶者でやたらと口出しをする人がいる
●遺産の中に賃貸用不動産がある